生活口座共有サービス
毎月定額を自動で専用の口座(生活口座)に振込することで、
例えば、体の不自由なご契約者様の代わりにご契約者様の日常生活に必要なお金を、
ご家族(代理人様)がキャッシュカードで自由に引き出すことができます。
毎日のお買いものなどの立替負担や清算の手間がなくなり、ご家族による暮らしのサポートがぐっとスムーズに。
相続を見据え、将来にわたって安心してご利用いただける便利で新しいサービスです。
※本サービスご利用には、城北信用金庫様とのお取引及び専用口座の開設が必要となります。
- ・代理人となるのは原則、成人の推定相続人または3親等以内の親族のうち1名に限ります。
- ・あらかじめご指定いただく自動振込額は50万円が上限となります。
- ・専用口座に保有できる残高は100万円が上限となります。
- ・当サービスは専属パートナー城北信用金庫様との共同サービスです。
安心つづく3つのポイント
専門家のサポートのもと、ご契約者さまと代理人さまの間で「財産管理委任契約」を結び、公正証書を作成します。正当な委任関係を明確にすることでご親族からの誤解や相続トラブルを防ぎ、代理人さまが安心してお取引することができます。
専用口座に入出金があると、ご指定のメールアドレス・城北信用金庫様アプリに通知が届き、取引金額と残高を確認することができます。通知先は代理人さまのほかにも複数人登録できるので、ご契約者さまの暮らしを家族みんなで見守ることができます。
本サービスでは、生活口座を共有するための「財産管理委任契約」と併せて、万が一認知症になってしまった場合に備える「任意後見契約」を結びます。ご契約者さまの判断力が十分なうちに、信頼する代理人さまを後見人に選んでおくことで、将来の財産管理を継続してサポートしてもらえるようになります。
サービスの流れ
- 専用口座の開設
- 代理人の選定
-
専門家による公正証書(財産管理委任契約・
任意後見契約)作成のサポート -
自動振込額・代理人・通知先の確定、
代理人カードの発行 - 定額自動振込の開始
- 通知サービスの開始
料金
【基本手数料】110,000円(消費税10%込み)
【サービス利用料】月額 550円(消費税10%込み)