遺産整理手続サービス
相続が発生した場合、戸籍の調査・収集から始まり、相続人の確定、遺産の調査及び評価、
遺産分割協議などの多くの手続が必要ですが、それらの手続は煩雑で時間もかかります。
一般社団法人つなぐ相続支援センターでは、専門家と連携し複雑な遺産整理手続をサポートいたします。
サービス内容
遺産整理手続と税理士による相続税の申告までを一括してお引き受けする「完全パックサービス」と遺産整理手続のみをお引き受けする「ワンストップサービス」があります。
内 容 |
完全 パック サービス |
ワン ストップ サービス |
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①相続人の確定業務(戸籍関係書類の取得・法定相続情報の取得・相続関係説明図の作成) | ● | ● |
②相続財産調査・財産目録の作成 | ● | ● |
③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成 | ● | ● |
④遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)の実施 (※1) | ● | ● |
⑤相続税の申告 (※2) | ● |
× (※3) |
⑥費用の精算、業務完了のご報告 | ● | ● |
※1 不動産の相続登記手続は、司法書士が行います。
(自宅のみ料金込)
※2 相続税の申告は、税理士が行います。
※3 相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介
各サービス料金について
サービスの流れ
サービス料金
完全パックサービス
承継対象財産の価額 | 報酬額(消費税10%込) |
---|---|
3000万円超 5000万円以下 |
価額の2.1384% + 338,580円 |
5000万円超 1億円以下 |
価額の1.782% + 516,780円 |
1億円超3億円以下 | 価額の1.2474% + 1,051,380円 |
3億円超 | 価額の0.7128% + 2,655,180円 |
例 |
例えば、承継対象財産の価額が
|
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- ※遺産整理報酬を計算する『相続税評価額』は、相続発生時における相続税法および財産評価基本通達による評価額としますが、課税価格の特例(例:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)などにより減額される前の評価額になります。また、債務の額は減額されません。
- ※財産の種類により、財産の換金の際に株式取扱手数料等、別途費用が必要となる場合があります。
-
※その他、別途ご負担いただく費用には次のようなものがあります。
- ・戸籍、除籍謄本、固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本等の取り寄せ費用
- ・預貯金等残高証明書等発行手数料など
- ※遺産分割手続において、不動産の処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続が必要な場合には、別途報酬を申し受けることがあります。
- ※ご自宅の不動産相続登記に関する司法書士報酬は上記金額に含まれます。その場合、登録免許税等の実費は別途かかります。ご自宅以外の不動産相続登記に関する司法書士報酬等は別途かかります。
- ※相続税の申告にかかる税理士報酬は上記金額に含まれます。但し、延納や物納申請などの特殊事項、準確定申告などの所得税の申告等は別途お見積りとなります。
ワンストップサービス
承継対象財産の価額 | 報酬額(消費税10%込) |
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1000万円以下 | 330,000円 |
1000万円超5000万円以下 | 価額の1.32%+209,000円 |
5000万円超1億円以下 | 価額の1.10%+319,000円 |
1億円超3億円以下 | 価額の0.77%+649,000円 |
3億円超 | 価額の0.44%+1,639,000円 |
例 |
例えば、承継対象財産の価額が
|
---|
- ※遺産整理報酬を計算する『相続税評価額』は、相続発生時における相続税法および財産評価基本通達による評価額としますが、課税価格の特例(例:小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)などにより減額される前の評価額になります。また、債務の額は減額されません。なお、相続税評価額が相続税の基礎控除額の範囲内である場合(相続税の申告が一切不要な場合)の土地の評価額につきましては、固定資産評価額を基準に遺産整理報酬を計算いたします。
- ※財産の種類により、財産の換金の際に株式取扱手数料等、別途費用が必要となる場合があります。
-
※その他、別途ご負担いただく費用には次のようなものがあります。
- ・戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書(不動産登記簿謄本)等の取り寄せ費用
- ・預貯金等残高証明書等発行手数料など
- ※遺産分割手続において、不動産の処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続が必要な場合には、別途報酬を申し受けることがあります。
- ※ご自宅の不動産相続登記に関する司法書士報酬は上記金額に含まれます。その場合、登録免許税等の実費は別途かかります。ご自宅以外の不動産相続登記に関する司法書士報酬等は別途かかります。
- ※上記金額には、相続税申告および準確定申告等は含まれておりません。税理士をご紹介することになります。